消費税増税について

2018/12/06(木) 日々のこと

  消費税増税     2018年12月6日

 

基住の藤本です。

今年ももう残すところ僅かとなりましたが、皆さまいかがお過ごしですか?

暖冬なのか、今日はとても暖かいですが、週末にかけて急激に寒くなるとか・・・。

どうぞ体調管理にお気をつけください。

来年は、消費税増税の年で我々としてもいつのタイミングで土地を仕入れて、建物はいつ時期にどうするか?みたいな事を思案しながら年末を迎えてしまいました。

 住宅をご検討される方にはとても難しい時期ではないかと思います。消費税増税で気を付けないといけないのが、引き渡し時期です。

消費税率は住宅の引き渡しをした時の税率になります。

引き渡しが消費税増税施行前の2019年9月30日以前だと消費税は8%で、10月1日を過ぎると消費税が10%になります。

ただし、注文住宅の場合には、引き渡しが消費税増税施行日の2019年(平成31年)10月1日を過ぎても、消費税8%が適用されるケースがあります。それは消費税増税施行日の半年前の2019(平成31)年4月1日までに工事請負契約を完了した場合です。

 なぜ、この場合8%が適用されるかというと、消費税が増税される日の半年前までに工事請負契約した場合には、特別に経過措置が適用されるからです。
経過措置とは、法律が変わる時の不利益・不都合を減らすための政策のこと。
要するに2019(平成31)年3月31日までに注文住宅の工事請負契約さえ終わらせていれば、引き渡し時期がいつになろうが減税措置がなされて消費税は8%になるというわけです。

また、すまい給付金等もありますが、消費税8%の現在は年収510万円以下でないとすまい給付金は貰えません

お気を付けてください。

 一方、消費税ばかり話題になっておりますが、ゼロエネルギー(ZEH)住宅や長期優良住宅などの省エネルギー住宅にすると種類によって金額は異なりますが、100万円近くの補助金などが受けられます。

当然、省エネルギー住宅にする事で工事代は上がりますが、補助金をがなくても長期間住まわれると(30年くらい)かけたコスト以上のメリットがあります。

補助金は予算が無くなり次第打ち切られますが、省エネ住宅で獲得できる金額が得られ、また、通常よりコストがかかっても長期間住めば、かけたコスト以上にメリットがあり、また省エネ住宅なのでお家では暑くなく、寒くない快適な環境が手に入るので良い事ずくめではないでしょうか?

お家造りには、知って得する!!がたくさんあります。

気になる事・わからない事があればスタジオ基住へお越し下さい。お待ちしております。

ご来場予約はこちらへ

 

1ページ (全8ページ中)